大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5053 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人関山忠光の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適

法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。(原審は全部が実費と認定しない。論旨は原審の認定しない事実を前提と

するもので上告適法の理由とならない。)

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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