大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5075 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人環直彌の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項に関するものであ

り、かつ所論は、上告審がかかる事項を適法な上告理由と認めない従来の判例を非

難するが、所論によつても、なお未だこれを変更するの要を認めない。(殊に論旨

は第一審が一罪と認定したものを数罪であると主張するもので被告人に不利益な主

張に帰する)。また同第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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