大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村利夫の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は事実誤認の主張であ

り、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。(なお第一点について原判決の挙げる証拠を委しく調べてみると、こ

れを総合すれば原審のような事実認定に到ることは明らかである。また所論の引用

する証人Aの供述は原審の採用しないところである。さらに第二点について、原判

決の控訴趣意第一点に対する説示を精読すれば所論の点をも調査して判断した趣旨

であること明らかである。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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