大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5150 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人坂本兵庫の上告趣意は、量刑不当の主張に帰する。

被告人Aの弁護人日野魁の上告趣意第一点及び第二点は、いずれも原審で主張、

判断のない事項に関する主張であるばかりでなく、事実誤認及び事実誤認もしくは

法令違反の主張を出でないものであり、同第三点は、法令違反の主張に帰し(原判

決が、職権調査をした上、第一審判決が被告人の窃盗、賍物故買の所為に刑法一四

条を適用したのは結局無用の適条をしたもので、もとより加重された刑をもつて処

断されたことにはならないとし、従つて、第一審判決の右に指摘した法令適用の誤

はいまだ第一審判決を破棄すべき理由とはならないとの旨を説示したのは正当であ

ると認められる。)、同第四点は、量刑の非難である。それ故以上いずれの論旨も

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人A)により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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