最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5219 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意書は法定期間後提出のものである。
弁護人の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論判例とは事実が異
なり、原審は右判例と異なる判断を示して居るものではないから判例違背論は採用
出来ない。結局所論は本件犯行を窃盗の未遂と解するか既遂と解するかの刑法論で
あり刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。そして本件犯行に対する原判決
はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは思えない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和二九年五月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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