大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5249 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山口貞昌の上告趣意について。

論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に当らないので採用できない。の

みならず第二審判決は、証拠によつて、警察官司法巡査が警察官職務執行法二条に

従い、被告人Aに対し質問をしようとしたところ、同被告人外二名が巡査に暴行を

加えたので同被告人を公務執行妨害罪の現行犯として逮捕しようとした事実を認定

したのであつて、論旨摘録の起訴状の事実とその趣旨において異なるところはない。

また、第一審判決の認定した事実は、その細目においてこれと差違がない訳けでは

ないが、その主要の点においては起訴状記載の事実と異なることなく、かつ罰条も

同一なのであるから、所論のように訴因変更等の手続を経ないでも所論の違法はな

い。なお、被告人が所論両巡査の公務執行を妨害した所為を併合罪として処断すべ

きであるとの主張は、被告人に不利益な主張であるから上告の理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一一月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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裁判官 垂 水 克 己

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