最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5252 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人横田武、同宮沢邦夫、同吉田勤の上告趣意第一点及び第二点について。
所論は、原判決の是認した第一審判決別表一四の事実が詐欺ではなく恐喝である
との事実誤認を前提として憲法三一条及び法令の違反を主張するものであるが、右
判決の挙示する証拠によれば判示詐欺の事実を認められるので、論旨は前提を欠き
理由がない。
同第三点は、被告人が犯行当時心神喪失若しくは心神耗弱の状態にあつたに拘ら
ず、刑法三九条を適用しなかつたのは、採証の法則を誤ると共に法令に違反したも
のであると主張するのであるが、かかる主張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない
のみならず、第一審判決を是認した原判決には所論の違法も認められない。
同第四点は事実誤認の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一一月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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