最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5312 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前田慶一の上告趣意について。
公職選挙法二五二条に掲げる罪の処刑者が、同条により一定の期間選挙権及び被
選挙権を停止されることが憲法に違反しないことは、昭和二九年(あ)四三九号同
三〇年二月九日言渡の当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかであると共に、公職
選挙法二五二条に掲げる罪の存否については、裁判所が法律に定める手続に従つて
審判したところであるから、原判決が憲法三一条に違反するという論旨はその前提
を欠き、採用できない。
よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年四月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判長裁判官井上登は退官の為署名押印することができない。
裁判官 島 保
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