大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5361 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人横溝光暉の上告趣意について。

被告人の控訴趣意をみると、なるほど「主犯として行つたことは一度もない心底

です」との言葉もあるが、全般的にみればやはり六年の刑を重しとして争う趣旨で

あるものと解して差支ない。従つて原判決には所論のような判断遺脱の違法はない

ので、かゝる違法があることを前提とする違憲の論旨は採用できない。

被告人Aの上告趣意及び被告人Bの弁護人又平俊一郎の上告趣意は、いずれも量

刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、刑訴四一一

条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のと

おり判決する。

昭和二九年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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