大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5369 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人並びに弁護人西村真人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおり

である。

被告人の上告趣意について。

事実誤認の主張に過ぎず刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。

弁護人西村真人の上告趣意について。

所論は刑訴四〇五条に当らない。 (原判決は控訴趣意にある量刑不当の点につ

いて判断を遺脱している違法のあることは所論のとおりである。しかし右違法は本

件判決の量刑上に影響を及ぼしていないし、かつ著しく正義に反するものでもない

ことは記録上明らかであるから該違法を捉えて原判決を破棄する理由にはならない、

従つて論旨は理由がない。)

また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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