大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5374 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人玉沢光三郎の上告趣意第一点について。

原判決は、被告人Aと同Bとの間の所論金員の授受について、右は「共諜者内部

の関係における金員供与実行のための準備的行動にすぎないものと言うことはでき

ない」と判示しているのであつて、共謀者間の準備行動と認定し乍ら、なお公職選

挙法二二一条一項一号または四号の罪が成立すると判示した趣旨ではない。従つて、

所論判例違反の主張は理由がない。

同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年六月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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