大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋禎一の上告趣意第一点及び第二点は憲法違反を主張するけれども、そ

の実質は控訴趣意において主張せず、且つ原判決において判断していない事実を基

礎として第一審判決の法令違反を主張するに帰し、同第五点は量刑不当の主張であ

つて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

同第三点について。

論旨は、違憲をいうけれども、仮に所論解散が無効で、その後に施行された本件

選挙が法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙違反罪に

刑事責任がないといえないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和

二八年(あ)第四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決「集八巻四号五二六

頁」)、所論違憲論はその前提を欠き、採用することを得ない。

同第四点について。

公職選挙法二五二条が憲法四四条に違反するものでないことは当裁判所の判例と

するところである(昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決)。

従つて、右違憲を前提として、原判決の違憲を主張する所論は理由がない。

弁護人関山忠光の上告趣意は、第一審判決および原判決の認定していない事実を

前提として判例違反を主張するもので、適法な上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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