大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5411 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米津稜威雄の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項に

関する主張であるばかりでなく、原判決の維持した第一審判決は、被告人が昭和二

七年八月頃名古屋市a区b町c丁目d番地A商店においてB保管のキヤラコ生地四

二碼のもの二反(五、四六〇円相当)を窃取したとの事実(昭和二八年三月二六日

附起訴状記載の公訴事実第二、(五)の事実)を、被告人の司法警察員に対する第

三回供述調書の外、Cの昭和二八年二月二三日附上申書及び証人Dの第一審公判廷

における供述を証拠として認定しており、右上申書及び証人Dの供述は、被告人の

供述の真実なことを裏づけ得るものと認められるので補強証拠ということができる

こと、論旨引用の当裁判所判例の趣旨に徴するも明らかである。そして右判例は、

なおこれを変更するの要を認めない。それ故所論違憲の主張は前提を欠き採用でき

ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一一月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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裁判官 垂 水 克 己

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