大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5545 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人曾根信一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

同趣意について。

所論は違憲を云々するがその実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰し刑訴四〇

五条の上告理由に当らない(のみならず訴因変更の手続を経ないで起訴事実よりも

縮少された事実を認定することの差支ないものであることは昭和二六年(あ)第七

八号同年六月一五日第二小法廷判決「集五巻七号一二七七頁以下」の趣旨に徴して

明らかである)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二九年六月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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