大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5574 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人栗原時雄の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張するけ

れどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するの

であつて上告適法の理由にならない。 (なお所論引用の広島高等裁判所判例は、

「十日市のA、広島のBの者である」と申向けたという説示だけでは、判示自体で

威嚇手段を認め難いという趣旨であつて、本件に適切でない。)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年五月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!