大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5605 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人安藤宇一部の上告趣意第一点について。

所論は、原審において主張なく従つて判断を経ていない単なる法令違反の主張に

過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお第一審判決に所論の指摘するよう

な記載のあることは認められるが、起訴状の記載と照し合せてみると、判示の趣旨

は、米、麹及び水を原料として濁酒又は清酒を製造したというにあること明らかで

ある)。

同第二点について。

所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そ

して所論の点について原審の判断は正当であつてなんら違法は認められない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年九月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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