大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5668 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安藤真一の上告趣意第一点は、原判決は被告人の自白のみによつて犯罪事

実を認定して被告人を有罪としたのであるから憲法三八条三項に違反する旨主張す

るけれども、原審は被告人の司法警察員及び検察官に対する各第一回供述(何れも

自白)調書の外第一審における証人A、同B各尋問調書及び検証調書をも補強証拠

として犯罪事実認定の資料としたものであること原判決の判文上明白であり(証人

A尋問調書は、判示の日時判示パチンコ店で同人がその着用のズボンの後ポケツト

の中に入れていた百円札三枚を失つた事実につき供述したもの、証人B尋問調書は、

その時その店で被告人が右Aのズボンの後ポケツトあたりで左手に金を握つている

のを目撃した事実につき供述したもの、検証調書は、右パチンコ店の現場に臨み、

現場の模様、当時の右Aと被告人とBとの位置、間隔等につき検証の結果を記載し

たものであるから何れも右自白の補強証拠として欠けるところのないこと勿論であ

る。)従つて違憲の論旨は全くその前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認の

主張であるから、何れも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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