大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)587 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小沢茂の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、刑訴規則二四六条後段の規定の存することを無視する主張であつて、原

判決になんら法令違反はなく、憲法三一条違反の主張はすでに前提を欠き適法な上

告理由とならない。

同第二点について。

所論は、原判決の判断遺脱を前提として憲法三一条違反を主張するのであるが、

控訴趣意において、特に被告人の心神耗弱を主張し、又は第一審判決が心神耗弱で

ないと判断したことを非難する主張を認めることはできないから、原判決がこれに

対する判断をしなかつたのは当然であつて、なんら違法はなく、違憲の主張は前提

を欠き適法な上告理由とならない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年六月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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