大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)664 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。

被告人の上告趣旨は事実誤認の主張であつて刑訴第四〇五条所定の上告理由に該

当しない。

弁護人岡田実五郎の上告趣旨は違憲をいうが商標法第三四条第一号、第三号が憲

法第二五条違反でないことは同条の趣旨に関する当裁判所昭和二三年(れ)第二〇

五号、同二三年九月二九日大法廷判決に徴し明であり、商標法の前記各規定が各人

職業の選択に何等関係のないことはいう迄もない処であるから右各規定が憲法二二

条に違反するとの主張の如きは全く違憲に名を籍る理由なき主張というの外ない。

また記録を調べても刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴第四〇八条第一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

昭和二九年八月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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