大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)708 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人及び弁護人寺田四郎の各上告趣旨は、後記のとおりであつて、これに対し

当裁判所は次のように判断する。

被告人の上告趣意について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

弁護人寺田四郎の上告趣意について。

原審が被告人に対し本件拳銃一挺並びに拳銃実包四発の所持罪が成立するものと

判断したことは、論旨引用の当裁判所判例に反するところはない。右判例は「所持」

を説明して「自己の支配し得べき状態に置く」とか「保管につき支配関係を開始し、

これを持続する」とか述べているが、本件のごとき挙銃等を預り持ち運んだという

行為を「所持」の観念から除外する趣旨は認められない。されば論旨は採るを得な

い。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致

した意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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