最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)781 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤静男の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は量刑不当の
主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお憲法三
六条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と
認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が普通の刑を法律上において許された範
囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても
直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないとするのが当裁判所の判例とす
るところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、集
二巻七号七七七頁))。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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