大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)781 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤静男の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は量刑不当の

主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお憲法三

六条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と

認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が普通の刑を法律上において許された範

囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても

直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないとするのが当裁判所の判例とす

るところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、集

二巻七号七七七頁))。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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