最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)806 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人A、同B、同Cの負担とする。
理 由
被告人Dの弁護人幸節静彦の上告趣意第一点について。
第一審判決挙示の共同被告人Aの検事に対する供述調書(検第七九号)によれば、
本件取引の物件が塩酸モルヒネ注射液一三〇本であつたことが認められるので、右
調書は被告人Dの自白の補強証拠となること明らかであるから、論旨は理由がない
(昭和二二年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。
同第二点について。
論旨は違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張に帰するので適法な上告理由と
ならない。
被告人Aの弁護人細谷馨の上告趣意及び被告人A、同B、同Cの各弁護人鍛冶良
道の上告趣意は、いずれも量刑不当又は事実誤認の主張を出でず刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年三月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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