最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)830 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
論旨中には憲法三八条を援用しているが、第一審判決は被告人の供述のほかに多
くの証拠を挙示しているのであるから所論は理由がなく、また憲法三七条は裁判所
がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定したものであること当裁判所
の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決)とするところであ
るから同条を援用する論旨も理由がない。
なお、第一審判決が未決勾留を本刑に算入したのを控訴判決が削除したという理
由で違憲を主張する論旨は、全く第二審判決を誤解するものに外ならない(第二審
判決は控訴を棄却したのであるから第一審判決の未決勾留の算入は削除されたもの
でないこと言うまでもない)。その他陳弁するところは、事実誤認若しくは量刑不
当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人三宅修一の上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、本
件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員の一致した意見により主文の
とおり判決する。
昭和二八年六月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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