大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)837 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(仮に他の犯人が起訴されず被告人のみが起訴処罰されたとして

も、憲法一四条に違反するものでないことについては昭和二六年(れ)五四四号、

同年九月一四日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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