最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)837 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。(仮に他の犯人が起訴されず被告人のみが起訴処罰されたとして
も、憲法一四条に違反するものでないことについては昭和二六年(れ)五四四号、
同年九月一四日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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