大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)842 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宮林敏雄の上告趣意は量刑不当の主張であり弁護人川崎広洋の上告趣意は、

憲法違反をいうがその実質は事実誤認(論旨第一点)最刑不当(論旨第二点)の主

張をいでないものでいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(裁判官が普通の

刑を法律において許された範囲内で量定した場合、その刑の執行猶予の言渡をしな

かつたからといつて憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に当らないことは既に当裁判

所累次の判例とするところである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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