大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)914 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人阿部正一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、いかなる判例に違反す

るかを具体的に明示しておらず、その実質は訴訟法違反の主張であり(恐喝として

起訴されたものを脅迫と認定しても、脅迫をしたという基本事実に変更がなく、か

つ、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれのないものであるから訴因変更

の手続を経る必要はない)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は結局被告人が鮎

を採取した水面がa川(本流)と「連接して一体をなす」ものであるか否かの認定

を非難し、これを前提として法令違反、従つて憲法違反を主張するものであり右認

定非難は正当と思われないから前提を欠くものである。同第二点は、違憲をいうが、

その実質は事実誤認、法令違反、同第三点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違

反、同第四点は、単なる訴訟法違反の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない(刑訴四〇〇条但書の法意について、昭和二五年(あ)二九八一

号同二六年一月一九日第二小法廷判決、集五巻一号四二頁以下、昭和二七年(あ)

五九七号同二九年六月八日第三小法廷判決、集八巻六号八二一頁以下各参照)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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