大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(き)16 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、上告を棄却した確定判決に対する

再審の請求は、当該確定判決自体に旧刑訴四八八条一項所定の事由があるときに限

り許されるのであつて、所論は右の事由にあたらないから、原上告審判決に対する

適法な再審請求の事由と認められない。

よつて、旧刑訴五〇五条一項に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二八年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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