大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(き)22 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審査願と題する請求人作成の書面記載

のとおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対してはその判決の証拠が偽造、変造若し

くは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁

判官に漬職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけ

れども、上告が不適法か又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告棄却の決

定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。しかる

に、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定であつて、

証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定ある事由に当

らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわねばならな

い。

よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め同四四六条に従い主文のとお

り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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