大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(き)5 決定

主 文

本件再審申立を棄却する。

理 由

申立人の再審請求の理由は後記のとおりである。

所論は刑訴四三六条所定の再審請求事由のいずれにもあたらないから、同四四六

条によりこれを棄却すべきものとする。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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