大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)23 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣旨について。

所論は、被告人と共犯関係があるものとして起訴せられている者(但し共同審理

を受けていない者)を証人として尋問することは、証人自身の公訴事実について不

利益な証言を強要するものである、ということを前提として、原決定の憲法三八条

一項違反を主張する。しかし、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を

受ける虞のある証言を拒むことができる。」のであるから(刑訴一四六条)、被告

人と共犯関係があるものとして起訴されている者が証人となつても、自身の公訴事

実について不利益な証言を強要されることにはならない。従つて所論憲法違反の主

張はその前提を欠き理由のないものである。

よつて刑訴四三四条、四二六条により、裁判官全員の一致した意見で、主文のと

おり決定する。

昭和二八年四月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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