大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)3 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は、別紙申立書記載のとおりであるが、原決定によれば、

原裁判所は、抗告人の右審判請求は、刑訴二六二条二項の期間経過後のもので、審

判請求権の消滅後になされた不適法のものであると認めてこれを棄却したものであ

ることは明瞭である。そして記録を調査してみると原決定の見解の正当なることを

首肯することができる。ところで抗告人の本件申立の理由を仔細に検討するに、所

論は原決定が憲法に違反する旨の語を用いてはいるが、原決定の前記の如き趣旨に

徴し、所論の実質は、要するに、刑訴二六二条二項所定の準起訴手続の審判の請求

をなし得る七日の法定期間の起算点及び同法二六六条一号所定の請求権の消滅時期

に関する刑事訴訟法の解釈についてのものであつて、刑訴四三三条所定の特別抗告

適法の理由に当らない。

よつて刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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