最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)31 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人の特別抗告趣意は後記のとおりである。
所論は憲法三一条違反を主張するが、その実質は訴訟手続の単なる法令違反を主
張するものであつて刑訴四三三条、四〇五条の特別抗告理由にあたらない。(しか
も原決定は禁錮以上の刑に処する判決があつた後同六〇条二項但書の勾留更新の制
限規定の適用の有無については、なんらの判断を示していないのであるから、この
点の解釈を争う論旨は不当である。)
よつて同四三四条四二六条一項により主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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