大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)45 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

原決定は抗告人が再審請求の原由として主張するところは刑訴施行法二条によつ

て本件に適用せられる旧刑訴法四八五条各号に規定せられている再審請求理由のい

ずれにも該当しないといつているだけで別に憲法上の判断を示しているわけではな

いから、かかる決定に対してなされた本件即時抗告は刑訴応急措置法一八条一項所

定の要件を具えていない。

よつて本件即時抗告は不適法なものとしてこれを棄却することゝし刑訴施行法二

条旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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