大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)205 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所の判決に対し、特別抗告の申立を許す規定はないのであるから本件申

立は不適法として棄却すべきものである。(かりに本件申立を判決訂正の申立とみ

るとしても前記当裁判所の判決を訂正すべき事由は認められない。)

よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二八年五月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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