大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)225 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴五〇一条による裁判の解釈を求める申立は、刑の言渡をした裁判に対しての

み許されるのであるから、上告棄却の判決に対する本件申立は不適法である。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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