大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)23 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件は当裁判所がさきに、本件申立人のした上告の申立について、被告人及び弁

護人から刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定

めた期間内に上告趣意書の提出がないので刑訴四一四条、三八六条一項一号により

右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものである

が、右のごとき当裁判所の決定に対し異議の申立を許す規定は存在しないのである

から本件申立は不適法として棄却すべきものである。

よつて、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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