大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(み)6 判決

右の者に対する昭和二六年(あ)第一三九一号、麻薬取締法違反被告事件につい

て昭和二八年二月二四日当裁判所の言渡した判決に対し、弁護人尾崎忠衛から同日

判決訂正の申立があつたので調査するに被告人は昭和二七年三月五日死亡したこと

は昭和二八年二月一六日付同弁護人提出の申立書並びに添附された新潟県柏崎市長

B認証の戸籍抄本によつて明らかである。よつて刑訴四一四条、四〇四条、三三九

条一項三号により公訴を棄却すべきものと認めるので、同四一六条により裁判官全

員一致の意見で左のとおり判決する。

主 文

当裁判所が被告人に対する前示被告事件について昭和二八年二月二四日

言渡した判決の主文中被告人Aに対し、本件上告を棄却するとあるを本件公訴を棄

却すると訂正し、理由及び同判決添附の上告趣意書中Aとあるを削除する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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