最高裁判所第三小法廷 昭和28(れ)15 判決
主 文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
本件公訴事実中物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の点について
は、被告人を免訴する。
被告人を罰金五千円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
理 由
弁護人林逸郎、竹上半三郎、坂本忠助の上告趣意は、原判決の認定した事実中物
価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の事実については、原判決後大赦があつた
から、原判決の破棄を求めるというのであつて、調査すると本件公訴事実中で原判
決の認定した被告人に関する乙事実(物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の
事実)については、昭和二七年政令一一七号により大赦があつたから、刑訴施行法
二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決
中被告人に関する部分を破棄し、右事実については被告人を免訴することとし、原
判決の確定した右大赦にあたらない贈賄の事実につき法令を適用すると、原判決の
判示所為中各贈賄の点(原判決の甲事実において引用する昭和二三年一一月一日の
第一審判決判示第五の事実)は、各刑法一九八条、罰金等臨時措置法三条に該当す
るところ、右は犯意継続に出たものであるから、改正前の刑法五五条、一〇条を適
用して一罪とし、所定刑中罰金刑を選択し、刑法六条により軽い行為時法の刑に従
つて被告人を罰金五千円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一
八条により金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 熊沢孝平関与
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昭和二八年一〇月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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