大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(れ)3 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田勇助、同富永竹夫の上告趣意(後記)第一点乃至第五点について。所

論は、いずれも事実誤認若くは法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。しかも原判決に掲げる証拠の標目を、原判示事実と対照してみると、どの証

拠によりどの事実を認定したかの関連を十分了解することができるのみならず、こ

れらの証拠を仔細に検討してみると、これにより原判示の如き各犯罪事実を優に認

定することができるのであるから、原判決には、所論の如き法令違反や事実誤認を

認めることもできない。所論は総て採用するを得ない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑

訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判

官全員一致の意見である。

昭和二八年五月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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