大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(れ)41 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人外池簾治の上告趣意(後記)第二点について。

所論は、原判決が証拠とした予審第四回訊問調書中の被告人の自白を、不当に長

く拘禁された後の自白であるというにあるけれども、右自白は、原判決が共に証拠

とした被告人に対する勾留状発付前たる昭和二一年一二月二三日附検事の聴取書中

の同人の自白の趣旨をくり返したに過ぎないのであつて、右自白と拘禁との間に因

果関係の存しないことが明かに認められるから、所論違憲の主張は採用することが

できない(昭和二二年(れ)第二七一号、同二三年六月三〇日大法廷判決参照)。

同第一点及び被告人Bの弁護人牧野芳夫、同Cの弁護人亀井秀雄の各上告趣意(

いずれも後記)は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項に

より、いずれも上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 大場十郎関与

昭和二九年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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