最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1037 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨
第二点は、原審が質権の存在を認めながら質権喪失による損害賠償を命じたのは、
理由不備の違法あるものである、と主張するけれども、原判文の趣旨は、被上告人
は上告人等の行為により本件質物の占有を喪失し、その結果第三者に対する質権の
対抗力を失うに至り、他面経済的には質権の価値が没却され、結局経済上の質権喪
失と同様の損害を蒙つたというにあること明白である。そして本件事実関係によれ
ば、被上告人が経済上の右のような損害を蒙つたとものと認め得るから論旨は理由
がない)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -