最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1089 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士塚本重頼、同山本雅彦の上告理由は末尾添附別紙記載のとおり
であつて、罹災都市借地借家臨時処理法三二条等に所謂建物の敷地の範囲が特別事
情の存しない限り建物の狭義の敷地乃ち土台外廓を連結した線或は所謂雨落線以内
の土地のみならず建物所有者その他正当権原を有する者によりその建物の使用収益
上必要なりとして之に附随せしめられた土地或は社会通念上その建物の使用収益に
必要不可欠と認められる土地を含むと解すべきであるが、昭和二〇年七月七日の空
襲により焼失したDの建物所有者Eが右罹災当時本件係争土地をその所有者F許諾
の下に右Dの建物の敷地と為して居たとの点につき上告人が従来主張立証を為して
居たことを確認するに足る事迹が記録に顕われて居らず、原審亦右認定判断を示し
て居らないところであつて、此の点並に之を前提とする論旨は採用に由なく、その
他論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(
昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に
いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、
原審認定に係る事実関係の下に於ては被上告人Bがその所有権の侵害を排除するた
め建物収去土地明渡を請求することを権利の濫用でないと為した原審の判断は正当
である。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
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裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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