大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人杉之原舜一の上告理由について。

所論は、原判決が被上告会社就業規則一五条一項二号にいう「やむを得ない正当

の事由」に当るかどうかを使用者の観点からのみ判断したのは、憲法で保障された

基本的人権を無視したものであつて、憲法に違反すると主張する。

しかし、原審が上告人等の所論主張を考量した上、被上告会社の本件解雇を「や

むを得ない正当な事由」に当ると判断していることは、原判文上肯認し得るから、

所論違憲の主張は原審で判断している事項を判断していないものとし、これを前提

とするものであつて、結局その前提を缺く所論として排斥を免れない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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