最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1118 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第三点引用の大審院判例は、通常の借地権の対抗に関するものであるが、本
件は原審が罹災都市借地借家臨時処理法一〇条により借地権の対抗を認めたもので
あるから右判例は本件に適切でない。論旨中には違憲の語があるけれども、その実
質は原審が適法にした事実認定を違法であると主張し、かかる見地から原審が上告
人の所有権に基く請求を排斥したことを非雄するに過ぎないので適法な上告理由に
当らない。
その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -