大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は別紙添附理由書記載のとおりである。

理由書第二点について。

所論は、本件につき民訴七五九条を適用したのは違法であるというが、民訴七五

九条の特別事情による仮処分命令取消の申立の当否を審理するについては、仮処分

により保全せらるべき実体上の権利の存否及び仮処分の理由について判断する必要

はなく、もつぱら仮処分取消の特別事情の有無を判断すべきであり、且つこれを以

て足りるのである。(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、集四〇五頁、昭和二

四年九月一〇日第二小法廷判決、集四〇九頁各参照)

又原審は、単に耕作反別の多寡のみにより特別事情ありとしたものではなく、諸

種の事情を綜合し、被保全権利が金銭的補償によつてその終局の目的を達しうる理

由により特別事情ありとしているのであるから論旨はすべて理由がない。(昭和二

六年二月六日第三小法廷判決、集二一頁、昭和二七年四月四日第二小法廷判決、集

四〇四頁、昭和二九年四月三〇日第二小法廷判決、集八九七頁各参照)

同第三点について。

違憲をいうが、その実質は論旨第二点による民訴七五九条の適用を非難するに帰

し採用の限りでない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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