大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1170 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士勅使河原直三郎の上告理由は第一点ないし第八点を通じて原判

決の認定をもつて経験則に違背する違法あるものであると主張するが、原判決挙示

の証拠によれば所論原判決認定事実を認めることができるので、これら証拠によつ

てこの事実を認めても、経験則に違背するところはない。なお同第六点所論の乙第

六号証(A名義の家屋売渡証)及び乙第七号証(D名義の家屋売渡証)については、

原判決は所論のようにこれを真正に成立したものと認めたのでなく、却つて「右各

証が作成名義人である控訴人A又はDによつて作成されたものであることは控訴人

等の否認するところであつて」と判示して右各証が上告人等先代Eにおいて作成し

たものであると認めた趣旨であること判文上明らかであるから、この点の論旨も採

用することができない。上告理由末尾に引用の大審院判例はいずれも事案を異にし

本件に適切でなく、原判決には所論のような判例違反はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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