大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人島野武、同野間彦蔵の上告理由(後記)について。

所論一において主張する判例違反の論旨は、上告人Aと上告会社並びに上告人A

と訴外D(原審控訴人)との間には法律上の賃貸借若しくは使用貸借が成立したも

のでなく事実上の関係があるに過ぎないから、上告会社は独立の占有を有したもの

でないという主張を前提とするものであるが、かかる事実は原判決の認定していな

いところであつて、結局論旨は原審の事実認定を非難するに過ぎない。そしてまた

所論引用の当裁判所判例は、罹災者を一時収容するが如きは転貸とならないという

趣旨であつて、事案においてすでに本件に適切でない。所論二は、原判決の理由不

備を非難し大審院判例に違反するという主張であるが、原判決の判示説明と引用の

証拠とを照合してみると、原審が本件転貸につき承諾のあつた事実を認めなかつた

のは正当であつて、なんら所論のような違法はなく理由不備は認められず、所論引

用の各大審院判例に違反するところもない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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