大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1196 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、また第二点は憲法違反をいうけ

れどもその実質は事実認定を非難するにすぎないのであつて「最高裁判所における

民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一

号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な

主張を含む」ものと認められない。(なお所論第一点について、原審が上告人の申

し出でた証人尋問の一部及び鑑定につきその許否を決することなく結審し、判決を

言い渡したことは所論のとおりであるが、訴訟の指揮及び経過に徴すれば、裁判所

は所論の申出を排斥したものであることがうかがわれるから、原判決には所論のよ

うな違法はない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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