最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1262 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
かりに、上告人が所論天幕について買取請求権を有するとしても、それがため、
上告人は本件家屋を留置しうべきものではない。(昭和二九年一月一四日第一小法
廷判決、民集八巻一六頁参照)。だから、右留置権の存在を主張する上告人の所論
は理由なきこと明白であり、論旨は採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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