大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1420 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由は別紙のとおりである。

上告人は本訴を提起し「被告委員会が昭和二十七年十一月二十五日為したる秋田

県南秋田郡a町々長解職請求者署名簿の署名を有効と認めた決定並びに同年十二月

二日原告の異議申立を却下せる決定及び右町長解職請求署名簿は何れも無効なるこ

とを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めたのである。

しかるに、原判決によれば、他の署名簿に基く請求により、右町長の解職賛否投

票が昭和二八年三月二六日執行され、有権者の過半数が解職に賛成し、これに対し

法定期間内に何等不服の申立がなかつたというのである。右賛否投票の効力が争う

ことができなくなつた後は、上告人としては本訴を維持する利益を失つたものとい

うべく、このような理由に基き原判決が上告人の請求を棄却したのは正当である(

昭和二八年オ第一一二二号、同三〇年九月二二日当裁判所第一小法廷判決参照)。

以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇

一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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